航空身体検査に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第1号)第10条の規定に基づき、航空自衛隊航空身体検査規則を次のように定める。
航空自衛隊航空身体検査規則(登録報告)
航空自衛隊航空身体検査規則(昭和41年航空自衛隊達第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この達は、操縦士等の航空身体検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 航空業務 航空身体検査に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第1号。以下「検査訓令」という。)第2条第2号に規定する業務及び要撃管制業務をいう。
(2) 操縦士等 航空業務に従事する隊員、航空業務に従事していない隊員で航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)第2条第1号から第5号までの業務に関する航空従事者技能証明を有する隊員及び航空業務に関する技能の習得を命ぜられた隊員をいう。
(3) 操縦者 操縦に関する航空従事者技能証明を有する隊員及び操縦に関する技能の習得を命ぜられた隊員をいう。
(4) 航空士等 操縦者以外の操縦士等をいう。
(5) 部隊等 編制部隊並びに独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号)第22条第2項の規定に基づき臨時に編成された特別の部隊並びに機関及び地方機関並びに航空幕僚監部をいう。
(検査の実施責任及び対象)
第3条 部隊等の長は、この達に定めるところにより操縦上等について検査を実施するものとする。
2 部隊等の長は、航空幕僚長が必要と認める場合には、その都度別に示すところにより、操縦士等以外の隊員について検査の一部又は全部を実施するものとする。
(実施計画、実施要領等)
第4条 検査施設を有する部隊等(以下「検査担当部隊等」という。)の長は、検査を行う場合には、あらかじめ検査の目的、受検人員、実施の方法、検査班の編成及び検査器材を明らかにした実施計画を定めるものとする。この場合、検査担当部隊等以外の部隊等の長は、この実施計画の作成に必要とする事項をあらかじめ検査担当部隊等の長に通知するものとする。
2 検査の実施要領は、別に定める。
(検査の担当区分)
第5条 検査担当部隊等の検査担当区分は、次表のとおりとする。
検 査 の 対 象
検査担当部隊等の長
検査担当部隊等に勤務する操縦士等
当該部隊等の長
検査担当部隊等以外の部隊等及び航空自衛隊以外の機関に勤務する操縦士等
検査担当部隊等と同一基地に所在する部隊等に勤務(教育中の者を含む。以下同じ。)する者
基地所在の検査担当部隊等の長
検査担当部隊等の所在しない基地に所在する部隊等(下欄に該当する部隊等を除く。)及び東京都及び神奈川県以外の地域に所在する航空自衛隊以外の機関に勤務する者
最寄りの基地所在の検査担当部隊等の長
東京都及び神奈川県に所在する部隊等及び航空自衛隊以外の機関に勤務する者
入間基地に所在する検査担当部隊等の長
2 前項の規定にかかわらず、航空幕僚長が指定する操縦者の定期に行う検査乙(輸送機及び輸送ヘリコプター以下「輸送機等」という。)の操縦者にあっては、誕生日前の検査だけとする。)は、航空幕僚長が指定する検査担当部隊等の長が担当するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、自衛隊法第22条第2項の規定に基づき臨時に編成された特別の部隊に勤務する操縦士等については別に定める。
(検査甲の対象及び実施時期)
第6条 検査甲は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める時期に行うものとする。ただし、当該検査が前回の検査から3か月を超えない時期に行われるときには、その一部又は全部を省略することができる。
(1) 航空自衛官から航空業務に関する知識及び技能の習得を命ぜられる者(要撃管制業務及び低圧室内で行う業務の要員を除く。) 選抜するとき。
(2) 航空学生課程を修了した者 地上準備課程に教育入隊するとき。
(3) 第1初級操縦課程に教育入隊を命ぜられた者(航空学生課程修了者を除く。) 当該課程に教育入隊するとき。
(4) 航空士等の資格の取得を命ぜられた者(要撃管制業務及び低圧室内で行う業務の要員を除く。) 当該教育課程(準課程講習を含む。以下同じ。)に入校(教育入隊を含む。)するとき。
(検査乙の対象及び実施時期)
第7条 検査乙は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる時期に行うものとする。ただし、当該検査が前回の検査から6か月を超えない時期に行われるときは、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 第2初級操縦課程、基本操縦課程、輸送機操縦課程又は救難操縦課程に教育入隊を命ぜられた者 当該課程に教育入隊するとき。
(2) 基本操縦課程、輸送機操縦課程若しくは救難操縦課程を修了した操縦者又は所定の資格を取得した航空士等 毎年1回その者の誕生日の2か月前から誕生日までの間の適当な時期。ただし、要撃管制業務に従事する者でこの時期に検査を実施できない事情がある場合は、その者の保有する航空身体検査合格証明書の有効期間内の適当な時期
(3) 輸送機等の操縦者 毎年2回とし、第1回はその者の誕生日の2か月前から誕生日までの間及び第2回はその者の誕生日後4か月から6か月までの間の適当な時期
(4) 要撃管制業務及び低圧室内で行う業務の要員 選抜するとき。
(5) 要撃管制業務及び低圧室内で行う業務の資格の取得を命ぜられた者 当該教育課程に入校(教育入隊を含む。)するとき。
2 第1項第4号及び第5号の低圧室内で行う業務に係る者については、検査項目中斜位、輻撰近点、深経覚、視野及び夜間視力の各項目の検査を省略することができる。
3 検査訓令第7条の規定に基づく検査については、状況に応じて検査項目の一部を省略することができる。
4 部隊等の長は、操縦上等について第1項各号によるほか、必要と認める場合には、その都度実施することができる。
(機種転換教育時の検査)
第8条 次の各号に掲げる機種転換教育時の耐G訓練を実施する場合は、検査乙を、航空医学実験隊司令が実施するものとする。
(1) F−4EJ機種転換操縦課程(準課程講習を含む。以下同じ。)
(2) F−15機種転換操縦課程(準課程講習を含む。以下同じ。)
(3) F−2機種転換操縦課程(準課程講習を含む。以下同じ。)
(4) 戦闘機操縦(F−15)課程
(5) 戦闘機操縦(F−2)課程
2 航空医学実験隊司令は、前項による検査乙を実施する場合、検査乙の他に必要な検査を実施することができる。この場合、必要な検査の項目及び基準は、航空医学実験隊司令の定めるところとする。
(検査結果の処置)
第9条 検査担当部隊等の長は、検査結果について次の各号により処置するものとする。
(1) 別表第1に定める航空身体検査表に所要事項を記載する。
(2) 初めて航空身体検査を行ったときには別表第2に定める既往症及び家族歴調査表に所要事項を記入しなければならない。
(3) 別に定めるところにより航空医学実験隊司令へ資料を送付する。
(検査の合格基準等)
第10条 検査の合格基準等は、検査訓令別表に定めるもののほか、別表第3から第6までのとおりとする。
(検査の合否の判定)
第11条 検査の合否の判定を行う者(以下「判定官」という。)は、航空医官及び航空身体検査判定官に関する達(平成5年航空自衛隊達第24号)に定める航空医官及び航空身体検査判定官とする。
2 判定官が検査の合否を行うにあたり、医学的意見を必要と認める場合には、航空業務に関する医学適性の判定等に関する達(平成14年航空自衛隊達第23号。以下「適否判定規則」という。)の定めるところにより措置するものとする。
3 検査担当部隊等の長は、検査の結果検査訓令第3条第3項に該当すると認められる場合は、別紙様式第1により航空幕僚長(首席衛生官気付)に上申するものとする。この場合、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官及び補給本部長の隷下又は管理下の部隊等の長は、各々上級部隊等の長を経由して上申するものとする。
(合格証明の付与)
第12条 検査担当部隊等の長は、検査に合格した操縦士等に対し、その都度速やかに合格証明を与えるものとし、当該証明は、別紙様式第2の航空身体検査合格証明書(以下「合格証明書」という。)を発行し、これを交付することによって行う。
2 前項の場合において、航空業務に従事していない入校中の者については、合格証明書の交付を省略することができる。
3 条件を付して合格とされた者の合格証明書には、当該条件を記載するものとする。
4 検査担当部隊等の長は、合格証明書の発行及び交付に関し必要な事項を定めるものとする。
5 判定官は、検査乙の合格の判定の都度直ちに、検査に合格した操縦士等に対し、別紙様式第3の航空身体検査合格判定書(以下「判定書」という。)を交付するものとする。ただし、合格証明書が速やかに交付される場合は、判定書の交付を省略することができる。
6 判定書の交付から合格証明書交付までの間は、判定書をもって合格証明書と見なす。
(合格証明の携帯等)
第13条 操縦士等は、航空業務に従事する場合には、合格証明書又は判定書を携帯するものとし、職務上の上級者、飛行安全若しくは監察等の業務に従事する者、飛行承認権を有する者又は医官等からその提示を求められた場合には、提示しなければならない。
(航空業務の停止等)
第14条 検査の結果に基づく航空業務の停止等については、適否判定規則の定めるところによる。
(身体歴の提示)
第15条 操縦士等は、異動等(補職若しくは配置指定による異動、派遣勤務、臨時勤務、教育入隊、入校又は部内の病院に入院することをいう。)した場合は、身体歴を異動等先の医官に提示しなければならない。
(隊員以外の者への準用)
第16条 この達は、航空幕僚長が必要と認める場合には、隊員以外の者の検査について準用する。
(報告)
第17条 検査担当部隊等の長は、別紙様式第4により、航空士等の検査実施状況について、当該年度分を次年度の4月末日までに航空幕僚長(首席衛生官気付)に報告するものとする(60−M60(D))。
2 操縦者の検査実施状況の報告については、別に示すところによる。
(航空幕僚監部に勤務する者の措置)
第18条 航空幕僚監部に勤務する者の検査の実施に関する事務及び合格証明の付与に関する事務は、航空中央業務隊司令が行うものとする。
(委任規定)
第19条 この達に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な細部事項は、検査担当部隊等の長が定めるものとする。
附 則
1 この達は、昭和54年9月1日から施行する。
2 航空医官及び航空身体検査判定官に関する達(昭和48年航空自衛隊達第16号)の一部を次のように改改正する。
第2条第3号中「航空自衛隊航空身体検査規則(昭和41年航空自衛隊達第30号)」を「航空自衛隊航空身体検査規則(昭和54年航空自衛隊達第19号)」に改める。
第3条第3号及び第11条中「第6条」を「第11条」に改める。
3 航空業務に関する医学適性の判定等に関する達(昭和39年航空自衛隊達第23号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「航空自衛隊航空身体検査規則(昭和41年航空自衛隊達第30号)」を「航空自衛隊航空身体検査規則(昭和54年航空自衛隊達第19号)」に改める。
第13条第1項中「第6条」を「第11条」に改める。
4 航空生理訓練及び飛行適応検査の実施に関する達(昭和43年航空自衛隊達第7号)の一部を次のように改正する。
第7条第1号中「航空自衛隊航空身体検査規則(昭和41年航空自衛隊達第30号。以下「検査規則」という。)に定める操縦士等の医学適性検査」を「航空自衛隊航空身体検査規則(昭和54年航空自衛隊達第19号。以下「検査規則」という。)に定める操縦士等の航空身体検査」に改める。
5 航空自衛官身体歴取扱規則(昭和32年航空自衛隊達第16号)の一部を次のように改正する。
様式第3を別紙のように改める。〔別紙 省略〕
6 航空自衛隊の基本教育に関する達(昭和41年航空自衛隊達第18号)の一部を次のように改正する。
別冊第2の第2審査基準中「航空自衛隊航空身体検査規則(昭和41年航空自衛隊達第30号)」を「航空自衛隊航空身体検査規則(昭和54年航空自衛隊達第19号)」に改める。
附 則(昭和58年1月13日航空自衛隊達第2号)
この達は、昭和58年1月13日から施行する。
附 則(昭和59年4月11日航空自衛隊達第12号)
この達は、昭和59年4月11日から施行する。
附 則(昭和62年5月21日航空自衛隊達第24号)
1 この達は、昭和62年5月21日から施行する。
2 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。
附 則(昭和62年9月30日航空自衛隊達第32号)
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成元年10月19日航空自衛隊達第46号)
この達は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日航空自衛隊達第13号)
1 この達は、平成5年3月26日から施行する。
2 この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成5年7月16日航空自衛隊達第24号抄)
1 この達は、平成5年7月16日から施行する。
附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号)
1 この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕
2 〔前略〕第31条の改正規定は、この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。
附 則(平成12年11月2日航空自衛隊達第50号)
この達は、平成12年11月6日から施行する。
附 則(平成12年12月14日航空自衛隊達第56号)
この達は、平成12年12月14日から施行する。
附 則(平成13年11月1日航空自衛隊達第39号)
この達は、平成13年11月20日から施行する。
附 則(平成14年10月11日航空自衛隊達第22号抄)
1 この達は、平成14年10月11日より施行する。
2 この達施行の際、現に実施されている検査、その合格基準及び低圧室要員の指定並びにこれらの手続きは、なお従前の例による。
3 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による航空身体検査表、航空身体検査合格証明書及び航空生理訓練証は、改正後の相当規定に基づき作成、発行又は交付されたものとみなす。
4 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による航空身体検査合格証及び航空生理訓練証は、残存部数に限り所要の修正を加えて、使用することができる。
5 航空自衛官身体歴取扱規則(昭和32年航空自衛隊達第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項を次のように改める。
身体歴は次の各号に掲げるものとし、その様式は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体歴表紙 別紙様式第1
(2) 航空身体検査表 航空自衛隊検査規則(昭和54年航空自衛隊達第19号)(以下「検査規則」という。)別表第1に定める航空身体検査表
(3) 既往歴及び家族歴 検査規則別表第2に定める既往歴及び家族歴調査表
(4) 定期健康診断表 別紙様式第2
(5) 肺がん検診表 別紙様式第3
(6) 臨時健康診断表 別紙様式第4
(7) 病歴記録表 別紙様式第5
(8) 免疫記録 別紙様式第6
(9) 航空自衛隊採用時身体検査表 別紙様式第7
(10) レントゲンフィルム収納袋 別紙様式第8
(11) その他航空幕僚長が別に定める記録
附 則(平成14年11月11日航空自衛隊達第29号)
この達は、平成14年11月11日より施行する。
附 則(平成15年12月24日航空自衛隊達第46号)
この達は、平成15年12月24日から施行する。